同窓会会則。


第一条   この会は静岡県立榛原高等学校同窓会と称する。

第二条   この会の本部(事務局)を静岡県牧之原市静波850番地に置く。

第三条   この会に地区別の支部を置き支部毎にその細則を定める。

第四条   この会は正会員と客員とで組織する。

第五条   この会の正会員は榛原中学校、榛原女学校、榛原実科高等女学校、
      榛原高等女学校、静岡県立榛原第一第二高等学校、併設中学校、
      静岡県立榛原高等学校の卒業生、準卒業生並にこれらの学校に在
      籍理事会の承認した者とする。 

第六条   この会の客員はこれらの学校の旧職員及び現職員とする。

第七条   この会は会員と母校並にPTA、後援会との関係を密接にし会員
      相親睦向上をはかり母校の発展と社会的事業とに寄与する
      と目的とする。

第八条   この会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
      1.毎年1回総会を開く。但し必要に応じて臨時総会を開く。
        又、開催困難な状況が生じた場合は理事会での審議、議決を
        もって総会の審議、議決にかえることができる。但し、
        会長は速やかにその結果を報告しなければならない。
      2.会報及び会員名簿の発行
      3.母校の事業の後援
      4.講演会講習会その他の社会事業
      5.会員の慶弔に対する適宜の方法
      6.其の他理事会で必要と認めたこと

第九条   この会に次の役員を置く。
      1.会長1名
      2.副会長若干名
      3.支部長若干名
      4.理事・年次委員若干名
      5.監事若干名

第十条   1.会長は会を代表し、職務を執行する。
      2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、
        その職務を代行する。
      3.支部長は支部を代表し、職務を執行する。
      4.理事は理事会を構成して会の企画運営にあたる。
      5.理事・年次委員は同級生を代表して本部との連絡にあたる。
      6.監事は会計を監査し、又理事会に出席することができる。

第十一条  この会の役員は次の方法で選出する。
      1.会長・副会長・監事は総会で選任する。
      2.支部長は支部の正会員の中から支部毎に選出する。
      3.理事は学年から2名以内、年次委員は各クラスから2名以内
        選出し、会長が委嘱する。会長は委嘱された上記役員を
        総会において承認を得る。

第十二条   1.この会の役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度
        のうち、最終のものに関する総会終結までとする。
      2.任期満了前に退任した役員の補欠として又は増員により
        選任された役員の任期は、前任者又は在任役員の任期の
        残存期間と同一とする。
      3.役員の再任は妨げない。
第十三条  この会に名誉会長、顧問を置くことができる。名誉会長、顧問は
      母校の校長及びこの会に特別功労があった者の中から理事会が推
      薦る。
第十四条  正会員は入会に際し、終身会費として2万円を納付する。
      この会費は返還しない。
第十五条  会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第十六条  この会の事業、会務の報告及び予算・決算の承認は通常総会で
      う。
第十七条  この会の会則は総会の決議で決定し、又変更することが出来る。
第十八条  総会、理事会その他本会の会議の議決は、出席者の過半数を
      もって決する。


附 則
1.母校に勤務する同窓職員は理事とし、会の事務を司る。
2.この会則は昭和24年度から適用する。
3.昭和58年8月15日改正
  平成元年9月24日一部改正
  平成5年8月8日一部改正
4.平成15年8月10日一部改正
5.平成16年8月8日一部改正
6.平成19年7月22日一部改正
7.平成22年7月18日一部改正
8.令和3年7月11日一部改正